愛媛県(以下「甲」という。)と愛媛県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)とは、災害時に必要な生活必需物資(以下「物資」という。)の調達、運搬に関し、次のとおり協定を締結する。
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(要請)
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第1条
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甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認められるときには、乙に対し、その調達が可能な物資の供給を要請することができる。
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(1) |
愛媛県内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 |
(2) |
愛媛県以外の災害について、国又は関係都道府県知事から物資の調達のあっせんを要請されたとき、又は支援の必要が認められるとき。 |
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(調達物資の範囲)
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第2条
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甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうちから、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
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(1) 別表に掲げる物資
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(2) その他甲が指定する物資
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(物資供給の協力実施)
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第3条
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乙は、第1条の規定により甲から要請を受けたときは、乙に加盟する消費生活協同組合(以下「会員生協」という。)を通じ、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
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(要請の方法等)
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第4条
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第1条の要請は、物資調達要請文書(別紙1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
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(要請に基づく乙の措置)
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第5条
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第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を措置状況報告書(別紙2)により甲に報告するものとする。
2 乙は、乙と会員生協との連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障を来たさないよう常に
点検・改善に努めるものとする。
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(物資の運搬、引き渡し)
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第6条
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物資の引き渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引き渡し場所までの物資の運搬は、原則として会員生協が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行うものとする。
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2 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 甲は、前項による引き取りを市町に代行させることができる。
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(費用負担)
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第7条 |
第2条の規定により、会員生協が供給した商品の対価及び会員生協が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。 |
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2 前項の費用は、引き渡し場所への運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害
発生直前時における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準
として、甲、乙協議して定める。 |
第8条 |
甲は、乙からの請求に基づき、前条の規定により定められた代金等を速やかに支払うものとする。
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(担当者等の報告) |
第9条 |
甲と乙は、この協定にかかる担当者及び連絡先等を協定締結後速やかに相手方に報告するものとし、変更があった場合には、速やかに相手方に報告するものとする。
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(市町長協定との調整) |
第10条 |
乙又は乙に所属する会員生協が県内市町長と同様の協定を締結している場合は、市町長との協定を優先するものとする。
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(協議) |
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第11条 |
この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙協議して定める。
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(有効期間) |
第12条 |
この協定は、平成17年2月14日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
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この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
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平成17年2月14日 |
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松山市一番町4丁目4番地2
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松山市宮田町132番地
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